
$G^同時破産廃止 |
同時破産廃止とは、債権者の財産が少なく破産手続きの費用すら確保出来ない状態では、これ以上の破産手続きを進めても破産手続きの費用倒れとなってしまいますので、破産宣告を受けても破産管財人(弁護士)を選任せずに破産宣告と同じに手続きを終了させることを指します。
この時点で破産手続きは終了しますので、破産宣告時に所有していた財産の管理処分権は喪失しません。また、宣告後の新たに取得した財産は自分のものとなり、移住の制限や通信の秘密の制限などの自由の拘束もありません(破産管財人が付くとこれらが発生します)

同時破産廃止確定後の1ヵ月以内に免責申立てをする必要があります。
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