
$G^破産宣告について |
自己破産の申立てをするには、破産原因が必要となります。自己破産の申立てをした本人が、「支払不能の状態」であると裁判所が認定されてはじめて破産宣告がなされます。
金銭や小切手などすぐに弁済できる支払手段がなく、財産があっても金銭にかえることが困難であれば、支払能力がないとなります。しかし、財産がなくてもその人に信用があったり、働けば金銭を調達できる状態なら弁済能力が欠乏しているとはいえないことになります。
お金で賠償できるようなときには支払不能とはならない。
債権者の請求があるにもかかわらず、その支払ができない状況をいいます。
一時的なお金の欠乏では、支払不能となりません。相当期間に渡って返済不能な状況が継続している。
支払不能かどうかを判断する一律的な基準はありません。債務者の財産・信用・労力・年齢・性別・給与などを総合的に判断し、ケース・バイ・ケースで認定されることになります。このようなことから、債権者が生活保護を受けていると、小額でも破産宣告を受けられることがあります。
法律では、「債務者が弁済能力の欠乏のため、即時に弁済すべき債務を一般的かつ継続的に弁済することができない客観状態」とされています。
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