自己破産と民事再生の基礎知識

$G^住宅資金貸付権

住宅資金貸付権について

住宅資金貸付権は住宅を維持しながら債務整理ができる個人再生手続きの住宅ローン特則制度となります。

通常の人事再生手続きはもちろんのこと、小規模個人再生手続き、給与所得者等再生手続きでも利用できますが、この住宅資金貸付権の住宅ローン特則制度はは住宅ローンの支払額をカットする制度ではなく、あくまでも住宅ローンの支払いを繰り延ばす制度となります。

住宅資金貸付債権の特則適用条件

1)住宅所有者であること
自己の居住用として所有している建物であること事務所や店舗を兼用している場合は、住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であること(別荘やセカンドハウスは対象外)

2)住宅ローンの負担者であること
一括返済の場合は住宅ローンとは見なされません。これらの住宅ローンは分割払いである必要があります

3)住宅ローンの担保として住宅に抵当権が設定されていること
無担保ローンや敷地である土地に抵当権が設定されている場合は、この制度の住宅ローンには該当しません

4)保証会社による代位弁済から6ヶ月が経過していないこと
保証会社による住宅の競売手続きがかなり進行している場合があるために、住宅ローン特別条項付きの再生申立てができないことがあります

5)住宅ローン特別条項付きの再生計画が実現可能であること
期限の利益回復型、最終弁済期限の延長型、元本の猶予型、同意型のいずれかのタイプの特別条項付きの再生計画が実現可能である

   

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