
$G^給与所得者等再生 |
給与所得者等再生の制度を利用できる対象者については、無担保の借金が5000万円以下で安定した収入がある個人が対象でとなる制度です。
給与所得者等再生手続きは、小規模個人再生手続きを利用でき、かつ給与等の定期的安定した収入の見込みがある人を指します。そのため、サラリーマンや公務員、年金生活者などが対象と考えられます。
再生計画からおける弁済総額が「1年あたりの手取収入額」から「最低限度の生活をするために必要な生活費(1年分)を控除した額の2倍以上であることが必要となります。
1年分の生活費
以上の合計が1年分の生活費の額とされますが、都道府県によって各費用が異なってきます。
年金や恩給は辺土の少ない定期的な収入とみなされます。
歩合率によってことなり、歩合率が大きい場合は変動が大きいとみなされ対象にならない場合があります。
契約更新の形態により異なります。契約・更新が1年ごとの場合などは定期的な収入があるとはみなされないため対象外となります。
継続的に仕事をし、安定した収入を得ている場合は給与所得者等再生の対象となります。
対象外
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