
$G^小規模個人再生 |
小規模個人再生手続きでは住宅ローンなどを除く無担保の借金が5000万円以下の個人が利用できます。しかし、住宅ローンであっても住宅ローン特別条項の用件を満たさないものは、債務の総額に含まれます。また、将来において継続的又は反復的収入の見込みがあることが必要となります。
収入の継続性や反復性については、サラリーマンのように毎日一定の収入が必要となるわけではなく、数ヶ月、年1回などの収入でも大丈夫です。
小規模個人再生手続きにおいて、再生計画案を認可してもらうには、債権者の消極的同意が必要となります。この場では債権者総数の半数の同意と債権額が総額の2分の1を超えてないと可決されません。
閉店休業でない限り対象となります
継続的に仕事をし安定した収入を得ている場合は対象になることも可能
現状では対象になることはとても難しいですが、利用を認めるべきと考える方もいます
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